不動産の取得費が不明の場合、不動産鑑定による方法で、不動産取得時の適正価格を算定することが可能です。
不動産の取得費が分らず、譲渡収入の5% を取得費として確定申告すれば税務署に認められはしますが、不動産鑑定が可能な地域、時期であれば、不動産鑑定士協会に保管されている過去において売買で成約した取引事例を活用して、取引事例比較法による物件の適正価格を求めることができます。
譲渡所得税の計算式
総収入金額一 (取得費+譲渡費) = 利益
・総収入金額・・・売却価格
・取得費・・不明の場合は、 例えば、 売買価格の5%を 概算取得費と見なされています。
・譲渡費・・・仲介手数料、 印紙代、建物取壊し費用等
ここでは、上記取得費を算出します。
取得費の一覧表
1 | 5%の場合 | 800,000円 |
2 | 市街地価格指数の場合 | 5,680,000円 |
3 | 路線価の場合 | 3,305,600円 |
4 | 公示地の場合 | 5,350,000円 |
5 | 鑑定の場合 | 7,810,000円 |
上記の手法のうち⑤の鑑定の場合が一番高く価格を求められます。
令和4年に大阪府豊中市に所在する昭和50年12月当時の土地・建物の取得価格が分らないので、その当時の土地建物の鑑定の依頼を受けました。
その物件は、所有者の顧問税理士からの紹介でした。ご紹介頂いた税理士さんはご紹介の3年前にご本人が相続した物件の取得費不明の鑑定を、弊社にご依頼頂きその価額を基に確定申告し、税務署に認められたので、今回顧間先さんを私どもに取得者不明の土地の鑑定をご紹介下さりました。7件の物件で 大幅に節税できたとご依頼者は大喜びでした。
不動産の取得費不明の場合の鑑定のお見積りは、無料です。是非この機会にご利用ください。


株式会社アプレイザル総研
不動産鑑定士・宅地建物取引士 小林穂積
不動産の鑑定・相続コンサルならお任せ下さい。皆様のお力になります
電話:0120-987-134 北浜駅より徒歩5分
著書:土地評価の実務 part2 / 土地評価の実務 part3