不動産の時価鑑定、同族間での不動産取引、不動産の仲介はお任せ下さい。お急ぎの案件もご相談下さい、お見積もり無料。

お客様の声

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お客様の喜びの声

 

不動産鑑定士 小林穂積

アプレイザル総研代表
不動産鑑定士 
宅地建物取引士
小林 穂積

当ホームページにご訪問下さいまして、有難うございます。
アプレイザル総研代表、小林 穂積です。

弊社は、不動産の鑑定評価、不動産コンサルティング及び相続コンサルティング等を行う会社です。

お客様に喜んでいただけるように日々、研鑽を積んでおります。お客様の声を一部、掲載しておりますが、どうしたら良いのか、今、悩んでおられる方の参考になればと思います。

 

VOICE法人の決算対策と同族法人及びその代表との不動産売買

法人の決算対策
株式会社D 社長 O様

今期大幅な黒字になるので、法人所有の不要な不動産を私(社長)に譲渡することによって法人の節税をしたいと、顧問の税理士に相談しました。

すると税理士より同族法人・個人間の不動産売買に該当するので、処分する不動産が適正な価額であることを証明する書類が必要だと言われました。その書類に該当するのが不動産鑑定士の発行する不動産鑑定評価書でした。

お願いできる不動産鑑定士を色々と検索したところ、御社のホームページを見つけました。私のような場合の事例に実績があると感じ、ホームページから無料相談の予約を通じて小林先生と面談しました。そして納得できるまで相談した結果、依頼することにしました。届いた鑑定書を顧問税理士に渡したところ、この鑑定書なら大丈夫と太鼓判を押されました。安心して不動産の譲渡ができました。有難うございました。

 

VOICE地代の値上げ交渉に鑑定書を活用

地代の値上げ
地主 K様

1年ほど前に倉庫に利用されている土地(底地)の地代の鑑定を御社に依頼しました。底地の賃料値上げの交渉をした結果、建物の耐久年数がある限り、貸し続けるとの事と、外部の業者等に売却しないとの約束をして地代を80万円から130万円に値上げして頂く事になりました。

これも小林先生のお蔭です。有難うございました。ところで、実は、底地を買い取りたいと言われたのですが、それはお断りしました。それで将来、相手側の倉庫も一緒に売却して貰える事になり、上手く話がまとまってきました。小林先生にいろいろとアドバイスして頂き、有難うございました。とても感謝しております。

 

VOICEM&Aに不動産鑑定を活用

M&Aに不動産鑑定
税理士 M・K先生

M&Aにあたり不動産の鑑定が必要になりました。先輩税理士の紹介で御社をご紹介頂きました。

不動産の時価評価が必要になり、価格の妥当性の検証を兼ねて不動産鑑定をお願いしました。とにかく素早く動いていただき、その内容を書類化した鑑定書はとても説得力があって依頼してよかったと思いました。他の税理士とも言っているのですが、鑑定書の中身が濃く納得のいく鑑定書だと話しております。有難うございました。

 

VOICE不動産鑑定で税務署対策

不動産鑑定で税務署対策
法人社長 A田様

私個人所有の不動産を私が代表を務めている法人に節税対策として売却するにあたり、顧問税理士の勧めで不動産鑑定をすることになりました。

不動産の同族法人・個人間の売買は税務署対策も兼ねて、不動産の鑑定士の出した価格に基づいて取引して下さいとの顧問税理士の指示で、紹介してもらった小林先生にお願いすることになりました。

不動産鑑定士さんに仕事を依頼することは経費がかかることですが、後から税務調査で取引価格について問われても鑑定価格で取引していれば、価格の根拠を税務署に提示できます。安心して取引することが大事なので、必要経費だと納得しました。

 

VOICE不動産鑑定を活用して相続税の還付が出来ました

鑑定の活用で相続税の還付
匿名希望

母から相続により引き継いだ土地の相続税評価額がとても高いと感じていましたが、税理士の先生に質問しても取り合ってもらえませんでした。税理士の先生の指示に従ってしぶしぶ相続税を納めました。相続した土地は大阪市内の駅近ながら、道路幅が2.5mと狭く、車が通り抜けできない行き止まり道路に面しているにもかかわらず、路線価がとても高いのです。

何とかしたいと考え、大阪の不動産鑑定士の小林先生のホームページを見つけ、問合せしました。路線価よりも低くなることが分かり、鑑定を依頼しました。

作成してもらった不動産鑑定書を使って、相続税の還付手続きを税理士さんにお願いしたところ、数百万円が戻ってきました。長年の胸のつかえが取れました。有難うございました。
関連ページ:「不動産鑑定の活用で相続税還付」は、こちらをクリック>>>

 

VOICE不動産(区分所有)の価値=退職金

不動産(区分所有)の価値=退職金
R・G様

長年経営してきた会社をたたむことになり、社長に退職金代わりに会社の所有の不動産(区分所有)を渡すことになりました。ところが関係者が集まって不動産の価格を決めようとしても、事務所仕様のため事例が少なく価格が決めきれず、鑑定士の方の力を借りることにしました。

ネットで検索したら、他の鑑定士の方とは一味違うホームページだったのが小林先生のホームページでした。とても分かりやすく、この先生にお任せしようと思いました。 思った通り、的確な仕事をして頂き、関係者全員納得の価格で一安心しました。

 

VOICE法人の株価算定に不動産鑑定を活用

法人の株、取得に不動産鑑定
T・D様

大阪府下に10数棟の収益不動産を所有し、経営している法人の株を取得するにあたり、どなたかいい不動産鑑定士の方がいないかと探しておりましたが、なかなか良い方を見つけられず、税理士の先生を介して小林先生をご紹介頂きました。
評価が難しい案件がありましたので、急いで対応して貰えるか心配でしたが、調査が早く、収益性と価格との関係等についての要望にも応えてくださったことはとても有り難い事でした。小林先生と打ち合わせをしていましたら、質疑応答の末、準備書類を整えると、不動産鑑定書の仕上がりの早いこと。
これにはビックリしました。思えばこれらの事があって小林先生への好印象に繋がったと思います。
なんとかスムーズに会社の株を取得できました。しっかりした分厚い鑑定書で、鑑定を依頼して良かったです。

 

VOICE不動産鑑定でトラブル防止

公共性の強い社会福祉法人
社会福祉法人 T会 N様

不動産鑑定士の小林先生とのお付き合いは、社会福祉法人として土地を購入するにあたり、どなたかいい鑑定士さんはいないかとホームページを検索していた平成22年からです。
ホームページを拝見し、真面目に仕事をされていると感じ問い合わせしました。 あれから以来、土地購入に際し、小林先生に鑑定をお願いしております。
小林先生に鑑定をお願いする目的は、まず土地購入に対して売主さんとのトラブル防止に役立つことです。不動産鑑定士の第三者としての意見に対して売主・買主共に納得しやすいので仕事がしやすいことが挙げられます。 また、公益性の高い社会福祉法人が不動産の取引を行う際には、より高い透明性が要求されますので、小林先生の鑑定書はその証明として的を得ています。
さらに土地の評価書は借入れの担保に供するため鑑定書は望ましいと考えています。 このような状況下で、小林先生とは平成22年から数多く(6件)の仕事をして頂きました。小林先生とはなんとなく気が合うし、事情をよく考慮し手際よく対応していただけるのでありがたいと思っています。
関連ページ:担保不動産の鑑定評価はこちら>>>

 

VOICE借地権を購入してマンション建設

借地権を取得し、マンション建設
K・F様

大阪市内に20数ヶ所の底地等を所有し、管理しています。縁があって借地権を買取ったりして返還してもらった土地に中・高層の賃貸マンションを建設し、土地を有効活用しています。私の代になってからは先ずは積極的に祖母の所有の底地を相続対策を兼ねて同族法人へ移そうと考えていますので、相談に乗ってくれそうな不動産鑑定士がいないかと顧問税理士に相談したところ、小林先生を紹介していただきました。
今回は14ヶ所の底地を個人から同族法人へ移そうと考えて、鑑定を依頼しました。
私どもの要望を伝えたところ、内示額、地代、公租公課、純収益、収益価格、収益価格÷割合法の価格等の価格一覧表は各物件の比較がしやすく、融資先の金融機関さんからの融資もスムーズに受けることができました。当然ながら底地の鑑定書も好評で、将来借地権を購入しマンションの建設につなげていけそうです。小林先生に鑑定を依頼して良かったと思っております。
関連ページ:同族間での不動産売買は時価鑑定へはこちら>>>
底地の鑑定評価はこちらをクリック>>>

 

VOICE同族法人間の不動産の適正な売買と財務体質の強化が出来ました

財務体質の強化
匿名希望

先々代が昭和のバブル期に隣接地を取得し事業を拡大しました。あの当時は商売も繁盛していたので今では信じられない程の高値で土地を購入し、沿道サービス施設を拡大していきました。

昭和のバブル期の土地の取得価格が30年も経過すれば現在の土地の時価とバランスが取れていません。顧問税理士から財務体質が悪いと指摘されてどうしたものかと考えあぐねていました。

取得価格(原価)時価とに大きな差があり、会計上財務内容を正すにはどうすべきか顧問税理士と相談しました。その結果、新会社を設立し新会社にその土地を売却し、当該物件を今ある会社に賃貸することにより財務体質を改善すればという結論になりました。
そうなると当該物件の売却価格と家賃を適正にしないと同族間売買等は税務署からにらまれると顧問税理士からアドバイスをいただきました。信頼できる不動産鑑定士を探そうとホームページを検索していたら、貴社(株式会社アプレイザル総研)のホームページが目に入りました。同族間売買や税務署対策等に実績があるというので連絡したら、スムーズに対応してもらいました。また、仕事も早く、顧問税理士からこの鑑定書であれば大丈夫とお墨付きをいただき、安心しました。鑑定を依頼して良かったです。
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VOICEオーナーとの話し合いがスムーズにできました

オーナーとの話し合い
F・T様

高層ビルの2フロアーを鑑定して頂きました。その折はありがとうございました。

オーナーから2フロアーを借りて事業をしていますが、購入するほうが安くつくのではないかと考えました。ところが、オーナーに購入価格を切り出すのに、購入金額をどれぐらいにすればよいのか、悩んでいました。こういった場合、誰に相談したらよいのか、全く分りませんでしたが、知人から鑑定を入れたらいいと助言を受けました。その知人からの紹介で小林先生に相談し、お願いする事にしました。今回、初めて鑑定書をみました。分厚い鑑定書でした。
何とかオーナーとの話し合いもうまくいきました。一人で悩まず、相談してよかったです、ありがとうございました。

VOICE手際の良い対応に満足です

法律事務所
W法律事務所
弁護士K様
そもそも財産分与に鑑定をとるべきか、固定資産税評価額で十分対応できるのではないか、頼むとすればどこに依頼しようか…と考えていました。
ホームページで検索したところ、貴社が目につきました。ホームページから色々な実績があると感じ、問い合わせたところ、年末にもかかわらず、対応が素早く、沖縄でも大阪とほぼ同じ料金でできますという。交通費通常の1/3、鑑定料金も満足できる数字で依頼者に説明できると確信しました。
さらに、無料で事前調査(机上)してくれて沖縄は今バブルで地価が上昇中なので固定資産税評価額は比ではないというので早速鑑定を依頼することにしました。
とても手際よく対応してもらえ、満足です。この数字であれば鑑定をとった理由等を依頼者にも納得していた、助かりました。ありがとうございました。

VOICE依頼してよかったです

高齢の父が健在なうちに土地を買い取り
匿名希望
父が経営する会社から土地を借りて事業を行っていますが、父も高齢のため父が健在なうちに父が経営する会社の土地を買っておきたいと思って銀行に相談に行ったら、同族法人間の不動産の売買は不動産鑑定士の鑑定書に基づいて取引する必要があると言われました。
銀行で紹介してもらった鑑定士事務所の料金は高すぎて話にならず、どこに頼むか困り果てていました。
うちの社員の1人が知人に不動産鑑定士がいるので電話して聞いてもらったところ、事情をよく聞いて下さり、説明も分りやすかったので依頼することにしました。
銀行で紹介された鑑定士事務所よりもリーズナブルで、しっかりした鑑定書が出来上がってきました。銀行の融資も無事に通り、依頼して良かったです。
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VOICE底地の有効活用ができました

底地の有効活用に成功
匿名希望
相続対策のために、多くある土地を有効活用する方法を長い間、模索しておりました。
他のコンサルタントにも相談したのですが、提案内容が雑で、納得がいきませんでした。
土地は沢山あるのですが、殆どが底地。相続税の支払いが高くなるのに実際は、借地人に土地を貸しているため、高く売却することは不可能な土地です。高い相続税を支払う事にならないようにどうすればよいのかと、悩み、色々な専門家にも相談致しました。
不動産鑑定士の小林先生に相談したところ、私の悩みや思いをくみ取っていただきました。最終的に、次の世代に残すための対策を講じて頂きました。何をどうすれば最大の結果を残せるのかを、提示していただき、長年の悩みを解消することが出来ました。
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VOICE事業承継に伴う不動産の鑑定でスピード対応

嶋本 和弘様
嶋本 和弘様
【鑑定依頼の経緯・目的】
個人事業主で不動産賃貸業を営む義父が65歳を迎え、体調も悪くなりそろそろ隠居を考え始めた時に 同居する娘婿の私と話し合い、事業承継することになりました。
当初は義父に言われた通り進めよう決めた一方で、疑問点は整理しながら第三者(税理士・司法書士など)の 評価を踏まえて経営改善しようと計画、3年後に長年の繋がり・経験と勘だけでは事業承継することは 難しいという結論に至り個人事業の法人化を進める目的で、大手銀行のご紹介で賃貸マンション2棟の 不動産鑑定をお願いしました。
当時脱サラの私は業界経験が浅く、一方で正確かつ確実に進めたい性分のわたしは、経営の方向性に理解共感 いただける税理士を探す一方で、当該物件の鑑定に際し、3つの点を見積もり各社にお願いしました。
1.簿価と現況価格をしっかり把握したいということと。(当該物件の建築年がバブル期に近かったこと)
2.売買に伴う税務上のリスクを回避したいこと。(エヴィデンスといわゆる免罪符的な証明)
3.義父の相続を含めた将来に向けた備えたアドバイスの提供

【結論:価格・サービス・納期】
当然、3社程に同内容の見積もりをお願いしましたが、さすがに百戦錬磨の各社様に 価格的な優位性はほぼ差がなく、むしろアプレイザル社が最も高い金額ではありましたが、 鑑定プロセスの中で、現況調査が早く、なにより我々の視点で相談に応えてくれたことが 依頼の決定打になったと思っています。

とくに依頼目的をいちばん「しつこく」ヒアリングされ、なおかつ懸念点である簿価と現況価格とのギャップという 仮説に対して、収益性の評価観点をを分かり易くご説明いただいた点は、難しい専門用語は飛び交う鑑定書の 中でも一番刺さるポイントになりました。
そして、納期に関して大切なことは、依頼元(経営)・税理士(税務)がある程度方向性が一致し、依頼先(鑑定)に 率直に伝えることがそのスピード感をあげることに繋がったのではと感じております。

【今後について】
事業承継は経営はもちろん相続を見据えたアクションの一つともいえます。 今回は賃貸建物の売買になりましたが、土地相続が控える中で、将来広大地評価でお世話になることがあれば、 品質・サービスはそのままに、価格でもうひと踏ん張りを期待したいところです。

VOICE小林先生の不動産鑑定(評価)により、より適切な財産評価、申告業務ができました

西尾治夫先生
株式会社中央会計社
税理士 西尾治夫先生
最近、経済・社会の枠組みが急速に変わりつつあり、私共の守備範囲たる節税も複雑化してきております。また、国民の我々プロ集団、所謂士業への権利意識も高まり、業務の過誤の責任追及も厳しさを増幅してきています。このような状況下で士業も単独では防衛が困難であり、互いに協力かつアライアンス的な知的集団としての対応が今までより増して必要であり、求められていると思われます。
小林先生とは、以前発刊されていた「コバカンレター」がきっかけで、以後、懇意にさせて頂いております。特にここ最近、相続税制改正の影響もあり、資産税の課税対策へのニーズが高まり、当所も必然的にこれに答えるべく、シフトせざるを得ない状況であります。その渦中で税務評価上の価額と実際の不動産評価額での乖離が生じ、納税者に応益負担を超えた多額の納税を強いる申告に疑問を感じておりました。先生の不動産鑑定(評価)により、より適切な財産評価、申告業務ができ、我々はもちろん納税者にも感謝の言葉を頂いております。また、当所としてもより精度の高い業務をクライアントに提供でき、それも偏に先生のお力だと喜んでおります。
税制は、資産税重視の傾向が今後ますます強化されると思われます。今まで以上にも今後共よろしく先生のご支援を頂きたいと思っております。

VOICE昔から様々なケースの鑑定評価を依頼、税務申告にも安心

横山良次先生
横山税理士事務所
税理士 横山良次先生
小林先生のお人柄に惚れて、昔から様々なケースの鑑定評価をお願いしています。特に同族会社間の不動産売買をはじめ、法人と代表者間の不動産売買、相続申告の際における複雑な不動産の評価等々、鑑定評価依頼をさせていただきました。物件がどんなに遠くても快く足を運んでいただき、その的確な評価には頭が下がる思いです。勿論、税務申告にも何ら問題なく、顧客に対しても大変喜ばれています。
 

VOICE相続税申告で一番難しい土地の評価額の算定に豊富な知識と気さくな小林先生を推薦します

澤田会計事務所 澤田美智先生
澤田会計事務所
税理士 澤田美智先生
相続税の申告をする場合に一番難しいのは、やはり土地の評価額の算定です。なぜ難しいのでしょうか?土地は人間と同じで2つと同じ土地はありません。にも拘わらず、相続税法においては財産評価基本通達に基づいて評価することを定めています。
しかし、条文をよく読むと時価で評価する、となっています。では時価とは?この永遠の課題にぶつかった時、小林先生にご相談させていただいております。先生の誠実で気さくなお人柄と鑑定士としての豊富な知識と正確さ。信頼できる先生です。自信をもって推薦いたします。

VOICE複雑な相続税事案でしたが、広大地の意見書で相続税の還付を受けることができました

西尾武記税理士
西尾税理士事務所
税理士 西尾武記先生

私は大阪市に事務所のある税理士です。複雑な相続税事案があり、広大地評価を適用すべきかどうか・・・・。広大地本を買いあさり勉強すればするほど悩ましく、また、税理士の仲間に相談してもスッキリ答が出る問題ではなく、まして税務署に問い合わせても、あやふやな雲をつかむような返事で、ますます広大地の泥沼にはまっていく感じ。そんなときワラをもすがる思いで、ネットで近辺の、広大地を得意とする不動産鑑定士を捜し出し、電話して打ち合わせました。その人が小林先生でした。

事案は用途区分・容積率が交錯していて、周りもマンションが適度に建っていて、駅から15分あまりの、かろうじて要件を満たしているが、見ようによっては広大地を否認されかねない、まさしく中途半端な土地でした。

税額が大きかったので、失敗したときの加算税延滞税にひるみ、期限内申告ではとりあえず通常評価で申告納税。その後で小林先生のいかにも専門家の圧力のある分厚い資料を添付し、更正の請求を出す事としました。結果は満点、調査もなく、ほぼ請求どおりの還付を受ける事が出来ました。

税務署員も不動産のプロではありませんので、迷うところは多々あると、思います。そういうときに、土地所在地域の法的規制・現場状況の確認作業に動き回ることなく、理路整然と根拠を明示して広大地に該当するか否かを導いてくれるのですから、税務署も助かるわけです。納税者も、税理士も助かります。そのコストは安いものです。悩んでおられる納税者・税理士の先生方、まずは電話で相談してみられては・・・?
広大地が、無理ならはっきり言ってもらえますので、諦めもつきます。
小林先生が「いける」と言われら、・・・・多分いけるでしょう。(注:広大地の適用は平成29年12月末までに相続が発生した場合になります)
関連ページ:相続税還付支援について詳しくはこちらをクリック>>>

VOICEどこへ相談に行っても納得できませんでしたが、お陰様で払いすぎた相続税が戻ってきました!

相談者
J・Y様

相続税還付について、御社に相談しようかどうしようか、とても迷いました。でも今となっては、勇気を出してよかったです。税務署から、相続税について税額が減少し、600万円の還付金が出ましたという通知を受け取り、とても嬉しかったです。

とても親切にして頂き、又、小林先生と同席していた税理士さんが、『不動産の評価について計算間違いをしているので、間違いなく税金が相当戻って来ますよ。』と、言われました。

相続した土地は、使い勝手が悪い土地なのに、何故この土地の相続税の評価が、こんなに高いのか納得できませんでした。

色々な専門家に聞いたのですが、私の納得できる答えが得られずに悶々としておりました。御社に相談に伺う時は、私の疑問に感じていることには、鼻にもかけて貰えないのでは?と、とても不安に思っておりました。ところが私の相続した土地は、十分に建物は建ちますと説明していただき、納得すると共に、払い過ぎた相続税が戻って来ると言って頂いた時の、喜びを是非、皆さんにも味わって頂きたいと思います。迷っている方、悩んでいる方、是非、小林先生に相談してみてください。

(※土地の詳細については、お伝えしたいのですが、プライバシーの関係で大まかな表現になっております事をご了承下さい)

VOICE 数年前に会社を設立して間がない知人に、会社所有の事務所ビルを相場より安く貸しましたが、相場の家賃へ戻すのに一苦労しました

裁判所
Y・T様

数年前に知人が新しく会社を設立するというので、ちょうど会社所有の事務所ビルの2階部分約40坪が空いていたため、相場の家賃よりも相当安くお貸ししました。会社設立当初は、物入りなので会社が順調になれば、相場の家賃に戻すという約束でした。

そしてその会社は順調に業績を伸ばして来たので、そろそろ相場の家賃に戻してほしいと伝えますと、そんな話は聞いていないと一点張りで話し合いに応じて貰えず、とうとう弁護士を入れて争うことになりました。その折、知人の紹介で、小林先生に継続家賃の鑑定書を作成して頂きました。

争いは調停から地裁へと進み、当事者間の人間関係から当初の家賃が相場よりも低かったこと、時の経過が変化していること等で提出の鑑定書が、今回の争いにとても役に立ち、ほぼ満額に近くで和解が成立しました。

VOICE 希望通りの家賃の値上げに成功しました

インバウンドによる大阪の商業地の地価上昇
U・F様(匿名希望)

インバウンドで大阪市内の商業地の地価が上昇すると共に新規家賃も急激に値上がりし、今の家賃より相当高くお貸しできる状況になったと確信しておりました。ところが、今お貸ししている店は、家賃は値上げできず、どうすればいいのかと思っていました。

借家人である社長は、『家賃は下がっている。』の一点張りで話にならず困ってしまいました。

そんな折、地価公示が発表になりました。その記事には大阪市内中心部がマンション開発やら、インバウンドやらで商業地の地価が上昇と報じていました。

さらに、オフィスビルの不足感が一段と強まっているというので、私の店の家賃も上げられるはずと期待しました。しかし、当事者間の話し合いは平行線のまま時間が経ちました。このような折、知人の紹介で不動産鑑定士の小林先生をご紹介いただき、家賃値上げの件をご相談申し上げました。

すると、調査の結果「値上げは可能です」という心強いお返事をいただき、鑑定をして頂き、訴訟を開始しました。何度となく弁護士間のやりとりはありましたが、しっかりした鑑定評価書であったので希望通り家賃の値上げに成功しました。その折はありがとうございました。

VOICE借りている土地を巡って地主との地代値上げ交渉に的確なアドバイス

K・M様(借地権者・個人の方)

20数年前から、借りている土地をめぐって、地主との間で争いが生じました。持ち主の祖父が高齢の為、孫の私が、地主の地代値上げ交渉に対して対処してきました。今回は、借地権付き建物という特殊な案件の鑑定を依頼するに当たり、どの鑑定士に依頼しようかと悩んでいました。 小林先生のHPは、見やすく、HPから借地権に強いという印象を持ったので、この人なら私の考えをうまく形にしてくれるかもしれないと思い、事務所にお伺いし、無料相談をして貰いました。

するととても、話がしやすく、調停中にもかかわらず、的確なアドバイスを頂き、この種の仕事に手慣れているなと感じました。そのため、相談をしているうちに、その場で仕事を依頼する事を決めました。

小林先生に安心して鑑定の仕事の依頼が出来たことに安堵しています。有難うございました。又、裁判で戦うに当たり、不動産に強い弁護士の先生を紹介していただき、思っていた以上に有利な展開になりました。

相手方の鑑定書に対する的を得たコメントは裁判を有利に運ぶ上で大いに助かったと弁護士の先生から小林先生の感想を聞き仕事を頼んでよかったと胸を撫で下ろしております。

お問い合わせ
不動産の鑑定評価・底地の有効活用なら、お気軽にご相談下さい
0120-987-134
  • 平日9:00~20:00
  • 土日9:00~17:00

VOICE相続税をもう少し安くできないかと、頭を悩ませていました

上田様
上田 有吾様
アプレイザル総研さんに広大地の意見書作成を依頼ました。 祖父の相続に絡んで、もう少し相続税減額できないか、と頭を悩ませていた折、御社のHPを見つけました。ここなら何とかしてくれるかも、という思いで事務所にお伺いし、複数の土地について広大地の意見書作成を依頼したことを鮮明に覚えています。約4年経った現在、税務署から問い合わせも税務調査もなく、驚きと安堵が交差しています。小林先生に作って頂いた広大地の意見書を相続税の申告に添付をしてとてもよかったと思っています。感謝です。
上田有吾様 お客様の声にご投稿頂き、有難うございます。上田様に突然携帯に電話して、広大地の意見書を税務署に添付して結果どうでしたと、近況をお聞きしたら、税務署さんから何も言ってこられないですよ、とおっしゃられて安堵しました。それなら、HPに『お客様の声』に投稿していただけませんか、とお伝えしたら、いいお返事を頂きましたので、掲載する事にしました。上田様の相続物件には準幹線沿いの物件やらマンションが建っている物件やら、店舗用地など頭を抱えながら意見書を書いたことを思い出しました。意見書が役にたってよかったです。又、お客様の貴重な本音のお話を伺う事ができて、とても嬉しく思います。上田様、有難うございました。

VOICE課税庁へ提出した広大地判定の意見書があっさり申告是認となり、非常に安心しました

沖中税理士事務所
税理士 沖中恒彦先生

不動産鑑定士の小林先生が定期的に配信されているメールマガジンやブログを拝見し、広大地判定に関する裁決事例、判決時例の研究・研鑽度が高く、不動産流通業界の動向への関心度も非常に高い先生だと思い、広大地判定の意見書作成を依頼することに致しました。

作成いただいた意見書を課税庁へ提出したところ、判定意見の具体性とこれに添付された判定地・周辺地域の大量の情報・資料は、課税庁への強い説得材料となり、意見聴取すらなくあっさり申告是認となり、非常に安心いたしました。

小林先生に、広大地の判定と意見書作成をお願いして、本当に良かったです。
(注:広大地の適用については、法改正のため、現在は平成29年12月末日までに相続が発生した場合のみ可能です)

VOICE相続財産の価格を大幅に下げる事が出来て大いに助かりました

河原 淳元様(個人)

不動産鑑定士の小林先生には、平成23年に母親の相続に絡んで広大地判定の意見書を作成して頂き、相続財産の価格を大幅に下げる事が出来て大いに助かりました。

もしもあの時、広大地という発想がなければどうなっていたか、と考えると胸を撫で下ろす思いである。私どもは、今も長男が家督相続をすることで兄弟共々合意しているので、資産が長男に集中するため専属の税理士、石川先生の勧めで不動産鑑定士に広大地の意見書作成を依頼した。
税理士の石川先生から、不動産鑑定士の広大地の意見書を相続税の申告書につければ、相続財産が半減し、相続税が安くなる可能性があると提案された時は、凝り固まった税務担当者が本当に広大地として判定してくれるのかと半信半疑であったが、今から思えばやって良かったと思う。
私の友達も相続の時に、他の不動産鑑定士に広大地判定の意見書を作成して相続税申告したが、否認され、その友人が不動産鑑定士の評価は半分は否定されると言っていたことを思うと、小林先生に依頼して本当に良かったと思っております。
また、今回は父の相続が発生して、平成23年に作成して貰った広大地判定の意見書に基づき、相続税の申告をすると共に、個人の資産を一部法人へ移して税金対策をしなければと思い、不動産鑑定士の小林先生に力をお借りすることになり、本当にこのご縁は忘れる事のないものになりました。(2017年 2月)
(注:広大地の適用については、法改正のため、現在は平成29年12月末日までに相続が発生した場合のみ可能です)

VOICE粘り強く調査をしてもらい、数百万円相当の節税ができました

検索
粉川 保啓様
広大地評価に該当するか否かで相続税評価額が相当変わってくるということで以前から気になっていました。実際の相続に際し、ネットで情報を探していたところ一番目を引いたのは、アプレイザル総研さんの具体的かつ詳細な多数の広大地評価の実例でした。この先生なら、託しても大丈夫。いや託すなら、この先生以外にいないとの思いが強くなり、広大地判定の評価をお願いしました。
私の土地は、戸建分譲地が、最有効使用に該当するか微妙なケースでしたが、小林先生は、粘り強く綿密に周辺開発事例を収集して頂き、大変説得力のある意見書にまとめあげて頂きました。お陰様で数百万円相当の節税となり、大変感謝しております。
(注:広大地の適用については、法改正のため、現在は平成29年12月末日までに相続が発生した場合のみ可能です)
不動産鑑定士 小林穂積粉川 保啓様 月日は早いもので、あっという間に書類を提出して、日数が経ってしまいました。あの時の現場の駐車場の寸法の取り方で何回も現場に足を運んだ記憶や、建築士さんに何度となく現場の状況を説明し、土地開発の区画割り図を修正して貰ったり、余りにもマンションが多いので、マンション適地かもしれないと本当に思ったものでした。そのような状況の中、お客様の要望を満足させたいと思いつつ、如何したものかと考えあぐね、何日も頭を冷やす時間を設けたりしたことや、頭をクリーンにしてから、再度考えてみては、広大地の要件との比較をした結果、これならいけると言う論理構成を組み立て安堵した記憶が蘇ってきます。このような難解な仕事は紐解ければ、面白く感じるものですね。数多くの不動産鑑定士事務所の中から、お声をかけて頂き、有難うございました。

VOICE広大地判定に精通した小林先生の広大地意見書を依頼した結果、税務調査もスムーズ

相続税申告
水掫直之税理士事務所
税理士 水掫(モンドリ) 直之先生
広大地評価を適用するかどうかで相続税額が大きく変わるので、納税者と相談し、関西で実績のある御社に広大地の意見書作成を依頼しました。自分で広大地評価をして相続税の申告をしたこともありますが、広大地評価は不動産についての専門的知識が必要の上、なにより時間と手間がかかってしまいます。広大地判定に精通した専門家に評価して頂く事で時間と手間を短縮する事が出来ました。
当然自分で評価するよりも正確安心。相続税申告時の添付資料も充実できます。広大地の意見書作成を依頼するメリットとして、十分費用対効果はあると感じています。御社に依頼した結果、税務調査でも特に問題にならず、納税者の方にも非常に喜んでいただけました。
(注:広大地の適用については、法改正のため、現在は平成29年12月末日までに相続が発生した場合のみ可能です)

VOICE諦めかけていた相続対策が進み、出会いに感謝しております

書店に並ぶ広大地評価・判定の実務
H・H様

私には兄がおりましたが、3年前に突然亡くなり、そして母も昨年亡くなりました。父は今年、老人ホームに入居してしまい、相続する予定ではなかった家屋敷などを私が相続することに。

しかし、父は痴呆が激しく意思能力に欠けるため相続対策が全く出来ないままでした。父が亡くなってからどうなるのかが心配になり、私の会社の顧問税理士に相談したところ、数千万円の相続税がかかりそうだと分かり、愕然としました。

何か対策をと先生に相談してみましたが、相続は専門外とのことで途方に暮れていたところ、書店に平積みされていた大阪の不動産鑑定士:小林穂積さんの広大地の本を見つけ、読んで「コレだ! これなら相続税を安くできる!」と直観し、地元の税理士・不動産鑑定士に問い合わせてみることに。

しかし、双方からは「広大地判定は無理」との返事しか返って来ず、あきらめの文字もよぎりました。ただ、出来ると直観したにもかかわらず、このままあきらめてしまうのは腑に落ちなかったので、広大地判定の書籍で知った大阪の不動産鑑定士:小林穂積さんに直接相談をしてみました。

すると、小林先生から「それでは、実際に現地を見てみましょう」と言っていただき、調査を経て広大地判定が出来るとの心強い意見を頂きました。これにより、広大地判定が適用されれば評価額は約半分に減額されるため、相続税対策が一気に進みそうです。

また、小林先生からは、相続税対策に詳しい地元の税理士さんを紹介していただくなどフォローもしていただき、一時はどうなるものかと悩みに悩んでいたことが解決に向かい、出会いに感謝しております。
(注:広大地の適用については、法改正のため、現在は平成29年12月末日までに相続が発生した場合のみ可能です)

 

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