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同族間での時価鑑定

同族間での不動産の時価鑑定法人間、法人・個人間、親子間等の不動産取引に注意!同族間の場合、高すぎても、低すぎても税務署から指摘されるかもしれません。
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法人所有の不動産

法人所有法人(企業)が、法人所有の不動産を動かす(売買等)時は、適正な価格で動かす必要があります。
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担保不動産の鑑定

担保評価の鑑定不動産の担保評価額は、「客観的・合理的な評価方法で算出した評価額」(時価)であるべきとされています。

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税法上の時価鑑定

税法上の時価評価

相続税法上の時価評価は、一般の鑑定評価とは区別して評価する必要があります。相続税の申告期限内に鑑定が必要な場合ご相談ください。
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ゴルフ場等の鑑定

特殊な案件の鑑定評価ゴルフ場、ホテル等の特殊な物件の評価はご相談下さい。弊社は金融機関様やゴルフ場の所有者様から直接評価のご依頼をいただいております。
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地代・家賃の鑑定評価

訴訟鑑定地代・家賃・遺産分割・財産分与・遺留分・減殺請求等の訴訟になる可能性のある鑑定評価をお受けしております。

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借地権の鑑定評価

借地権の鑑定評価借地権の鑑定評価をお受けしております。借地権を地主さんに売却したい、あるいは第三者に売却したい時に、適正な価格を知るために不動産鑑定をご活用下さい 。
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底地の鑑定評価

底地の鑑定評価底地の鑑定評価をお受けしております。個別性の強い底地の価格については、不動産の専門家である不動産鑑定士にお任せください。

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戸建住宅等の鑑定

戸建住宅等の鑑定既存の戸建住宅や戸建住宅用土地等の鑑定評価をお受けしております。不動産の専門家の不動産鑑定士にお気軽にご相談下さい。

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不動産鑑定士 小林穂積

ご覧いただき有難うございます。世の中に貢献する事、お客様に感謝される会社であり続ける事を目標に健全経営を行っております。さらに私達を必要として下さるお客様に最良の満足を提供できるように行動しております。

株式会社アプレイザル総研
代表取締役 小林 穂積

◆不動産鑑定士 小林穂積 著作一覧
重要裁決事例に学ぶ
《相続税》
土地評価の実務2
重要裁決事例に学ぶ
《相続税》
土地評価の実務
広大地評価の
重要裁決事例集
広大地評価・判定
の実務
土地評価の実務パート2土地評価の実務
国税不服審判所の裁決事例のうち土地(底地を含む)相続税法22条、時価、鑑定、特別の事情の事例を掲載。国税不服審判所の相続税の裁決事例の中から、45事例を厳選。国税不服審判所の裁決事例のうち広大地に関する100事例をまとめた広大地評価の必携書。相続税額を大幅に減額させる広大地についての解説書。

相続・資産税に強い不動産鑑定士

 
 

不動産鑑定が初めての方へ

なぜ不動産鑑定士による不動産鑑定が必要か

不動産鑑定が初めての方に、なぜ不動産鑑定士による不動産鑑定が必要なのかご説明します。

その理由  1

不動産鑑定士による不動産鑑定が必要か否かは土地の価格(時価)の把握はおおまかな時価でいいのか、それとも不動産鑑定士による精緻(せいち)な時価が必要か否かによります。

おおまかな時価でよければ世間では不動産の価格は一物四価、五価と言われているので、それぞれの価格を採用すればいいことです。

一物四価とは

・実勢価格(時価)

・公示価格(1月1日の価格)←国土交通省土地鑑定委員会に基づく価格

・相続税評価額(路線価1月1日の価格)公示価格の8割と言われています。

・固定資産税評価額(1月1日の価格)公示価格の7割と言われています。

詳しくはよくある質問 一物四価をクリック>>>

 
一物五価とは

上記の一物四価に下記の価格を加えたものを言います。
・基準地価(7月1日の価格)←各都道府県知事による価格

 

その理由  2

不動産鑑定書は公的証明能力を有し、疎明資料として様々な場面で活用することができますので、相続税の時価評価、訴訟に用いる疎明資料、担保評価、不動産証券化などの評価、同族間・個人間の売買の価格の根拠として不動産鑑定書が必要になります。

不動産鑑定が必要な場合、詳しくはこちらをクリック

不動産鑑定士による不動産鑑定書は証明能力を有し、疎明(そめい)資料として活用することができますので、訴訟における疎明資料として、不動産の担保評価の資料として、不動産証券化等の評価書として不動産鑑定書を活用していただけます。不動産鑑定書

又、不動産鑑定士による鑑定評価書は不動産鑑定評価基準に基づき必要にして十分な作業を尽くして決めた「鑑定評価額」が記載されています。

 

法人所有の不動産

 

個人所有の不動産

 

よくある質問

不動産鑑定書の作成にどれくらい時間が、かかりますか?
通常は受注から納品まで10日~14日程度と考えておりますが、お急ぎの場合はご連絡下さい。個別に対応致します。 ただし、多量のご依頼(たとえば80件)の場合などは、1ヶ月以上かかる場合があります。
同族法人間、同族法人・個人間等の不動産の売買になぜ不動産鑑定書が有効なのですか?
同族法人間、同族法人・個人間、親子間、兄弟間等の親族間の不動産の売買価格は、第三者(他人)との取引ではないので、自分達同族法人間、同族法人・個人間、親子間、兄弟間等の思いつきや都合で自由に価格を操作して決めて取引する可能性があるからです。 このような場合には税務署から不動産の価格が安すぎる、もしくは高すぎるのではないかとの指摘を受けるリスクを回避するために、同族法人間等の不動産売買に不動産鑑定が有効です。 なぜならば不動産鑑定書は不動産の時価を説明する資料として最適なので、税務署への不動産価格の疎明(そめい)資料としてご活用ください。 税務署に対し自分たちの力だけで不動産の価格を説明するとなるとやや無理であったり、時間を要したり、面倒くさいことが多くありますが、多少の費用がかかっても不動産の専門家である不動産鑑定士の力を活用した方が税務署に対して効果的です。
関連ページ:親族・同族間での不動産売買は時価鑑定へをクリック>>>

小林穂積のツイッター

 
お問い合わせ
不動産の評価で困ったことがありましたらいつでもご連絡下さいませ
0120-987-134
  • 平日9:00~20:00
  • 土日9:00~17:00
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不動産鑑定士・宅地建物取引士 
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著書:土地評価の実務 part2  /  土地評価の実務
  

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