個人が個人所有の不動産を親子・兄弟姉妹等同族間で売買する場合や、同族法人とその役員との間で不動産を売買する場合には、恣意的に不動産の価格をより低く決めて取引することも可能です。又、より一層高く不動産の価格を決めて取引することも可能です。
親子・同族間の場合には、価格が自由に決められる状況にあって融通がききます。
税務署はその取引を注視しています。このような時には不動産鑑定を活用して不動産の価格の根拠を明確にして取引することをお勧めします。
そうすることが、何かと役に立つはずです。安心して不動産の取引をしましょう。
上記以外にも個人が不動産鑑定を必要とする場合は以下の通りです。
1.遺産分割のための鑑定評価
不動産は、一物五価と言われるほどに、その価格はまちまちで、争いの元になりがちです。不動産を適正に公平に分割する場合には、不動産鑑定評価を活用する事が、何かと役に立つはずです。
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2.離婚による財産分与の鑑定評価
離婚に伴う財産分けで一番揉めるのは不動産をどう分けるかです。
何を基準に不動産の価格を決めるかによって不動産の価格は大きくぶれます。公平に不動産の価格を決めて分配するには、不動産鑑定を活用する事をお勧めします。
3.地代・家賃の鑑定評価
地代・家賃の改定や新規契約の場合や賃料交渉の場合には資料として賃料鑑定を活用し、賃料交渉を円滑に進めることができます。相手方と賃料交渉するのに資料が何もないのでは、何故、この賃料になるのか相手方に説明できません。
説得力のある鑑定書ならば、賃料交渉にお役に立ち、結果を出せます。
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4.担保不動産の評価
金融機関からお金を借りるにあたり、金融機関に対して対象不動産の担保価値があることを、適正な担保価値の説明として鑑定評価書を金融機関に提示する事により、必要な資金を借りることができるようになります。また、当方が有利にお金をお借りできる手段にもなります。
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5.相続税の還付等更正の請求
相続税の還付請求の場合、相続人は評価基本通達に基づく価格ではなく、不動産鑑定士による鑑定評価額が相続開始日の適正時価であることを主張したいならば、その旨を税務署に説明しなければなりません。
したがって税務署に対して相続開始日の不動産の適正時価の証明として不動産鑑定書を添えて相続税還付等の更正の請求をすることができます。
また、不動産の売買価格が安すぎるのではないかと税務署からクレームがついた場合も上記と同様、不動産鑑定書をもって不動産の時価を証明する必要があります。
ご依頼目的に応じ、お急ぎの場合、土・日対応等も、柔軟に行っておりますのでお問い合わせはフリーダイヤル、メール、FAX(06-6315-5125)等をご活用下さい。
期間間近の大量案件でも短期間で対応処理可能です。お気軽にお問い合わせください。

【運営者】不動産鑑定士・宅地建物取引士 小林穂積
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著書:広大地評価の重要裁決事例集(プログレス刊)
広大地評価判定の実務(ファーストプレス刊)