小林穂積のX投稿
◆著しく低い価額か否かについて
相続税法7条では、著しく低い価額について何らの定義はなく、所得税法では著しく低い価額とは時価の1/2未満と定義しています。
なお、多くの判決では、譲受の事情、譲受価額と時価の対比、市場価格との動向等を勘案して実質的な贈与があったどうかで、著しく低い価額か否かを判断しています。— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) November 10, 2024
◆売買契約は有効か否か!
平成2年に65億円の不動産を手付金19億円余、残金は3年後という契約を結んだが、その間に地価は下落し、買主は契約は無効だと主張し、手付金等19億円の返還を求め争った。大阪地裁は、契約は有効とし、手付金の返還は認めなかった。H7.4.12
— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) November 21, 2024
◆賃料不払いによる借地契約解除
借地人Aは地主Xの承諾を得てBに土地を転貸した
Aが賃料の支払を怠ったので、XはAに対して賃料不払に基づき、賃貸借契約を解除すると共に、Bに対して土地の明渡しを請求した
最高裁は、賃貸人に賃料不払を理由に契約を解除するには、転借人に賃料の代払いの機会を与える必要はないとした 最判H6.7.18— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) April 16, 2023
◆賃料不払いによる無催告解除
借地人Aは地主Xの承諾を得てBに土地を転貸した
Aが賃料の支払を怠ったので、XはAに対して賃料不払に基づき、賃貸借契約を解除すると共に、Bに対して土地の明渡しを請求した
最高裁は、賃貸人に賃料不払を理由に契約を解除するには、転借人に賃料の代払いの機会を与える必要はないとした 最判H6.7.18— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) April 16, 2023
◆路線価は公示価格の8割
国税庁は毎年7月頃路線価を発表。路線価は相続税の評価に活用され公示価格の8割程度になったのは平成4年からです。
昭和60年頃は路線価は公示価格の3~5割程度でした。従って1億円の土地は路線価3000~5000万円。
そうなると借金してでも土地を買うのが節税になるので規制をしたという事ですね。— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) December 17, 2022
◆条件変更承諾料
条件変更承諾料とは、借地上の建物を建替える際の承諾の対価です。例えば非堅固な建物を堅固に建替える場合です。借地非訴事件では、更地価格の10%前後で決まる事が多いです。
近隣商業地域準防火地域に指定され、堅固な建物の建替えで15%とした事例があります。名地裁S51— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) July 10, 2025
◆建物の滅失の判断基準
賃貸借の家屋が滅失した場合、賃貸借契約は滅失すると解すべきである。
家屋が火災によって滅失したか否かは、主要な部分が滅失して賃貸借の趣旨が達成されないか否かによって、決めるべきであり、消失した部分の修復が通常の費用では不可能か否かも斟酌すべきである。最判昭和42.6.22— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) July 6, 2025
◆地中の埋設物の撤去費用
マンション建設目的に土地建物を7億円余で購入したが、購入後、土地を調査したら、地中に杭や地中埋設基礎(耐圧盤)が出て来た。買主は売主に埋設物の撤去費用の支払を求めて争いになった。東京地裁は埋設物の撤去に要した費用(約3100万円)を損害賠償額として認定した。H10.11.26判決
— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) May 29, 2025
◆当事者の一方が法人の場合の使用貸借の評価は…
本件土地は、借地権の取引慣行がないので借地権の評価は要しない。よって、使用貸借だと主張。
審判所は、当事者の一方が法人で一方が個人なので、税務上法人税の取り扱いになる。
よって使用貸借であっても、相続財産として借地権の評価を要することになるとした。H16.9.10裁決— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) June 15, 2025
◆マンションの管理規約による使用差し止め請求
マンションの一室を購入し、自分の経営する病院の幼児保育室として使用していた。
マンションの管理規約では、住居以外の目的の使用を禁止していたので、マンション管理組合は保育室としての使用差し止め請求を決議し、提訴した。横浜地裁は、使用差し止めを認めた。H6.9.9— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) April 9, 2025

【運営者】
株式会社アプレイザル総研
不動産鑑定士・宅地建物取引士 小林穂積
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電話:0120-987-134 北浜駅より徒歩5分
著書:土地評価の実務 part3 / 土地評価の実務 part2