賃料改定のための訴訟の資料として、又は賃料改定のための調停の資料として不動産鑑定士の不動産鑑定書をご活用ください。
継続地代の賃料増減額請求について
継続地代の鑑定評価を依頼する必要性
相手方と地代交渉をするにあたり、地代の値上げ(又は値下げ)の根拠を説明する基礎資料として活用して頂いております。
(ⅱ)裁判所の調停における資料として
簡易裁判所に対して賃料(地代)増減額の調停申し立てをするにあたり、適性賃料(地代)の立証をする資料として活用して頂いております。
(ⅲ)裁判所の訴訟における資料として裁判所に対して賃料(地代)増減額の訴訟をするにあたり、適性賃料(地代)の立証をする資料として活用して頂いております。
継続地代とは賃貸借等の契約の継続を前提に、特定した当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料をいいます。
継続賃料は、継続中の宅地の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合、及び契約上の条件又は使用目的が変更されることに伴い賃料を改定する場合の鑑定評価額が該当します。
継続中の宅地の賃貸借等の契約に基づく実際支払賃料を改定する場合の鑑定評価額は、差額配分法による賃料、利回り法による賃料スライド法による賃料及び比準賃料を関連付けて決定することになっています。
継続地代(賃料)増減額の要件
不動産鑑定を依頼された場合に、家賃(賃料)が値上げ(値下げ)できるか否かの要件は下記の通りです。(借地借家法第11条より)
(ⅰ)土地に対する固定資産税等の増減
(ⅱ)土地の価格の上昇又は低下等
(ⅲ)対象物件周辺・近停類似の土地の賃料等との比較で不相応になった場合
不動産鑑定の依頼を受けた場合、上記の要件に適応させて評価することになります。
継続家賃(賃料)の賃料増減額請求について
継続家賃の鑑定評価を依頼する必要性
相手方と家賃交渉をするにあたり、家賃の値上げ(又は値下げ)の根拠を説明する基礎資料として活用して頂いております。
(ⅱ)裁判所の調停における資料として
簡易裁判所に対して賃料(家賃)増減額の調停申し立てをするにあたり、適性賃料(家賃)の立証をする資料として活用して頂いております。
(ⅲ)裁判所の訴訟における資料として裁判所に対して賃料(家賃)増減額の訴訟をするにあたり、適性賃料(家賃)の立証をする資料として活用して頂いております。
継続家賃とは賃貸借等の契約の継続を前提に、特定した当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料をいいます。
継続賃料は、賃貸借の契約における実際支払賃料を改定する場合及び非堅固の建物から堅固の建物使用目的に変更する即ち条件変更などにより実際支払賃料を改定する場合等のものです。
継続中の建物及びその敷地の賃貸借の契約に基づく実際支払家賃を改定する場合の鑑定評価額は①差額分配法による家賃、②利回り法による家賃、③スライド法による家賃及び④賃貸事例比較法による比準家賃を関連付けて決定することになっています。
継続家賃(賃料)増減額の要件
不動産鑑定を依頼された場合に、家賃(賃料)が値上げ(値下げ)できるか否かの要件は下記の通りです。(借地借家法第32条より)
(ⅱ)土地・建物の価格の上昇又は低下等
(ⅲ)対象物件周辺・近停類似の土地・建物の賃料等との比較で不相応になった場合
不動産鑑定の依頼を受けた場合、上記の要件に適応させて評価することになります。
株式会社アプレイザル総研
不動産鑑定士・宅地建物取引士 小林穂積
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電話:0120-987-134 北浜駅より徒歩5分
著書:土地評価の実務 / 広大地評価の重要裁決事例集 / 広大地評価判定の実務