不動産鑑定の基礎
簡易鑑定をおすすめしない理由
2021年11月5日 不動産鑑定の基礎
平成22年1月に国土交通省による「価格等調査ガイドライン」が施行されて、不動産鑑定評価基準に基づいて行われる鑑定評価(不動産鑑定)と不動産鑑定評価基準に基づかないで行われる価格等調査(簡易な価格調査)とに区分されました。 その結果、不動産鑑定評価基準に定める手法の一部のみを適用して価格を求めた書類は不動産鑑定書又は評価という名称を用いてはならないことになりました。 よって簡易鑑定書等という言葉は使えなくなりました。書類の表紙以外にも鑑定とか評価という言葉は使えなくなったのは言うまでもありません。