8年前に相続が発生した際に、不動産鑑定書を作って貰いましたが、この時の鑑定書はまだ使えますか?と言うお問い合わせがありましたので、わかりやすくご説明致します。
以前、相続が発生した時に、土地と建物を同族間(2名)で相続しました。建物(共同住宅)が母、土地は長男(相談者の兄)が相続しました。
建物所有の母が高齢のため、相続が発生する前に、建物を相談者(次男)が設立する法人に移したい。
8年前の不動産鑑定書の金額で、同族法人・個人間の売買は可能なのでしょうか?というご質問がありました。ご相談者によれば、借地権付建物(店舗付共同住宅)で駅に近く幹線道路に面する路線商業地域の物件でした。
マンションに最適な場所で、なおかつ近年、マンションブームで分譲住宅用地が品薄のため、8年前に比べると地価が高騰しています。
8年前と比較して評価額がかなり違ってきてしまうため、再度、不動産鑑定書をお作りになられることをお勧めしますとご相談者にお伝えしました。このように同族法人・個人間の場合、半年以上離れていれば、再度鑑定書を作られることをお勧めします。
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【運営者】
株式会社アプレイザル総研
不動産鑑定士・宅地建物取引士 小林穂積
不動産の鑑定・相続コンサルならお任せ下さい。皆様のお力になります
電話:0120-987-134 北浜駅より徒歩5分
著書:土地評価の実務 / 広大地評価の重要裁決事例集 / 広大地評価判定の実務
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