小林穂積のX投稿
◆不動産業者が試算した価格は、通達評価額より説得力があるのか!
納税者は、相続税評価額は不動産業者が試算した価格を上回るので、違法があると主張。
審判所は、不動産業者の試算価格は本件土地の客観的交換価値とは認められないので、本件通達評価額が時価であるという推認は覆えることなく、通達評価額は時価を上回る異法はないとした。R1.5.29— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) July 31, 2024
◆使用貸借でも法人は借地権があるとした事例!
被相続人と法人Aとの土地の賃貸について請求人は、土地の賃貸関係は使用貸借だから借地権は存在しないと主張。
審判所は、税法上は法人は営利追及を目的とするので、使用貸借であっても、法人Aには借地権相当額の認定課税と認めるとし、借地権相当額があるとした。H9.2.17— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) August 4, 2024
◆代金の支払いと損害賠償について
借地権付建物に住む高齢者は借地契約更新手続き時に資金が無く、地主の勧めで建物を地主に売却する事にしたが、具体的な取り決めはなし。
地主は建物の明渡しをしないので、損害賠償の請求を行い争いに…。
東京高裁は代金を支払うまで住む事が出来るとし、損害賠償は認めなかった。昭和58.6.30— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) September 5, 2024
◆地代の減額請求における地代の支払額と賃貸契約の解除
借地人の方が、地代の減額請求された場合、新しく地代が決まる迄は従前の地代を支払うようにしましょう。
借地人が、一方的に自分が思う地代を支払うのは、好ましくありません。
その金額が固定資産税額以下であったりした場合、地主から賃貸契約解除を申し立てられたりします。注意しましょう。— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) August 25, 2024
◆低額の地代の社殿の敷地は更地の30%が相当だ!
土地は氏子が管理する社殿の敷地で、年間地代12000円、賃貸契約書、権利金等は無い。
審判所は、他の用途への転換が難しく使用制限があるので、評価通達24ー8の重要文化財に指定の建造物の敷地の評価に準じて、土地は、自用地の価額の30%相当とした。H19.6.22— 大阪の不動産鑑定士事務所|株式会社アプレイザル総研 (@appraisalsouken) April 7, 2024