山門一体型ホテルの固定資産税、境内と認めず

1.参道部分も課税対象、山門一体型ホテルの固定資産税、境内と認めず!!

山門

寺院の正門にあたる「山門」をホテルが入居する高層ビルに建て替え大阪市内の宗教法人がビルの一部は参道にあたるとして市による固定資産税の課税取り消しを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(高須順一裁判長)は1月26日、寺院側勝訴とした二審・大阪高裁判決を破棄し、請求を退けた。寺院側の逆転敗訴が確定した。

裁判官4人のうち3人の多数意見。第2小法廷は寺院側が参道にあたると主張する部分の上には賃貸用商業施設が立っており、地方税法上、非課税となる「もっぱら本来の用に供する境内地」とは認められないと結論付けた。

裁判を起こしていたのは大阪市中央区の寺院「南御堂(真宗大谷派難波別院)」。

2016 年に山門を兼ねた建物の老朽化に伴ってホテルが入る高層ビルへ建て替えると発表。19年の開業時には国内初の「山門一体型ホテル」として話題を呼んだ。 ビルの下には開口部があり、参拝者が山門としてその先の本堂まで通り抜けられるようになっている。(日本経済新聞2026.1.27)

 

2.マンション共用部分から漏水管理組合に賠償責任、最高裁初判断!!

マンション水漏れ分譲マンションの共用部の不具合で生じた居室の漏水被害について、管理組合に損害賠償を求められるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は1月22日、管理組合が賠償責任を負うとする判断を初めて示した。

裁判官5人全員一致の意見。管理組合に対する請求を認めなかった東京高裁判決を破棄し、賠償額の算定などのため審理を差し戻した。

原告はいずれも築30年以上の分譲マンションの区分所有者。共用部の外壁の管理に瑕疵(かし)があり、亀裂や隙間から部屋に水が漏れ出し、被害を受けたなどとして管理組合などに損害賠償を求めていた。
裁判では管理組合が民法上の賠償責任を負う「占有者」に当たるかが争われた。
(日本経済新聞2026.1.23)

 

3.マンション建て替え税優遇、40㎡以上に対象拡大、今年4月!!

国土交通省は2025年4月に、マンションの建て替えや改修時の税優遇の要件を緩和する。

前より戸数を増やして売却し、得られた利益で個人の費用負担を減らすケースを想定。住民でつくる組合が登録免許税などの非課税を受ける際、新物件に関する申請で2人以上世帯向けの全戸の床面積を50㎡以上とする要件を40㎡以上に緩める。

日本で増加が予想されているのは単身や高齢夫婦世帯で、床面積が比較的狭い物件の需要の高まりが見込まれている。再建時に1戸あたりの床面積を小さくすることで、従来と同じ総床面積でも戸数を増やすことができる。税優遇の要件緩和で老朽マンションの再生を後押しする。(日本経済新聞2025.12.25)

 

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