立退き料の必要な理由
借地人や借家人は借地借家法に基づき保護されていますので、賃貸人から賃借人へ賃貸借契約の更新を理由なく拒否できません。
理由なく借地・借家を明け渡して欲しいといってもだめです。賃貸人から賃貸借の解約をするには正当事由が必要なのです。
では、正当事由とは何でしょうか?
- 物件の利用の必要な理由
- 大修繕もしくは老朽化による建て替えを必要とする理由
- 貸主に物件を処分せざるを得ない事情(たとえば経済上の理由など)
- 従来からの土地・建物の利用状況及び現状
さらに貸主、借主双方の事情を考慮されますが、それだけでは正当事由として不十分な場合には、正当事由を補完するものとして、立退料の支払いが立退の要件になる場合があります。
立退き料について双方の折り合いがつかない場合には、第三者である不動産鑑定士による鑑定評価により適正な立退き料を算定することが、双方納得する円満な立ち退きに繋がります。
立退き料の相場・目安
立退き料の相場は不明確です。その理由は、立退き請求における貸主・借主双方の事情が千差万別だからです。
即ち、立退きを求める貸主側の事情、借主側の状況(営業店舗か、住宅か)、賃貸借するときの事情、現行賃料、契約年数、移転先の有無等により、立退き料はまちまちだからです。
ただ、一般的には住宅の場合は家賃の6カ月~1年分程度と言われています。
しかし、借主側の事情を考慮することで立退き料に差が出ることもあります。
また、借主が営んでいる店舗等の場合、繁盛しているか、赤字経営なのか等の実績等も考慮されますので、立退き料の相場・目安はこうですとは一概には言えません。
当事者双方の話合いがつかない場合には訴訟により解決することになります。その場合に立退き料の提示は立退きの解決の力になるだろうと推測できますし、裁判所も立退き料の鑑定書を提出されれば正当事由の1つとして考慮します。
次項「立退きに関する判例」を参照して頂ければ、立退き料の鑑定書の活用状況をご確認頂けると思います。
判例2:立退料の支払いと引換えに正当事由とした判例はこちら>>>
判例3:更新拒絶の補完として立退料2000万円が相当とした判例はこちら>>>
判例4:老朽化に伴う判例はこちら>>>
株式会社アプレイザル総研
不動産鑑定士・宅地建物取引士 小林穂積
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著書:土地評価の実務 part2 / 土地評価の実務