大阪を中心に企業の資産評価、同族法人間売買、財産分与、地代家賃等の不動産の価値を適正に評価します

戸建住宅等の鑑定・遺産分割・離婚に伴う財産分与

離婚に伴う財産分与

戸建住宅等の鑑定

既存の戸建住宅戸建住宅用土地等の鑑定評価をお受けしております。

不動産の価格は、経済の動向、立地の変化等と共に複雑・多様化し不動産の専門家でなければ不動産の価格を立証することは難しい作業です。

しかしながら、国家資格として不動産の評価を公に認められた不動産鑑定士が算出した価格は適正価格として様々な場面に疎明資料として活用して頂けます。

既存戸建住宅及び戸建住宅用土地等の鑑定評価は、国土交通省の定めた不動産鑑定評価基準に基づき鑑定評価書を作成しておりますので安心して色々な場面にご活用下さい。

≪鑑定がお役に立つ事例≫
遺産分割(相続における不動産の時価評価等)

離婚等の財産分与等
税務対策(役員・関連会社・親族間売買等)
・取得費不明の不動産の場合
・不動産の売買・交換等(適正時価把握の参考等)
・法人所有不動産の売却価格の役員会での検討資料等
・法人が購入したい物件の役員会での検討資料として等
・隣接地購入に当たりその価格の検討資料として
訴訟の資料として(疎明資料等)
会社設立の現物出資として 

 

 
※最近の評価依頼実績
東大阪市150㎡戸建住宅
吹田市280㎡更地
西宮市210㎡戸建住宅
大阪市東成区110㎡戸建住宅
 

遺産分割とは

遺産分割とは遺言がなければ法定相続分に従って相続することになりますが、どの財産を誰に分けるのかを決めることを遺産分割と言います。

一物四価

 

遺産分割には色々な分割方法があります。遺産の中に土地・建物などの不動産が含まれている場合、どのような分割をするか、その不動産の評価額をどのように決めるのかによって、長く争うことになってしまうケースも少なくありません。

遺産分割が長く争われる理由
不動産の相続財産に占める割合及びその価格が大きいこと

不動産を均等に分割することが難しいこと

不動産の価格は、現金と異なりその価格を把握することが難しいこと

 

世間では土地の価格は一物四価とも言われているくらいに色々な価格があり、その決め方によっては争いの原因になるケースも少なくありません。

公平に遺産を分割するためにも、「不動産鑑定書」が有力な拠りどころになります。

弊社では充分に説得力があり、他の相続人の方にもこれならば仕方がないなと納得して頂ける鑑定評価書を作成しております。ご活用下さい。

 

一物四価とは

 

不動産の遺産分割と不動産鑑定

相続税法では、相続財産を時価評価を行うと定めています。よってその時価は、財産評価基本通達により算定することになりますが、画一的な財産評価となるため、不動産の持つ個別的要因(たとえば不整形地、高低差が大きい土地など)が十分に考慮されず、不動産の適正な時価よりも高い評価額になる傾向があります。

また共同住宅などの場合、財産評価基本通達では、土地は路線価、建物は固定資産税評価額の積み上げになるため、共同住宅の収益性が高いとか空室が多く収益性が低いということが価格に十分に反映されず、積み上げで求めた価額が実勢価格(例えば不動産鑑定で求めた価格)より高くなる傾向があります。

遺産分割をする場合、税理士先生は相続財産を上記の通達評価に基づいて行うのが一般的なため、財産評価額が不動産の実勢価格(時価)を上回る傾向があります。

そうなると相続人が相続財産を売却しようとしても、売れないとか、通達評価による価格を大幅に下回らないと売却できないなどの不都合がでてきますので、実勢価格(たとえば不動産鑑定で求めた価格)を把握して遺産分割をしないと公平性が保てないのです。また争いが長引くことになってしまうケースも少なくありません。

売りたくても売れない

したがって、不動産鑑定を行って相続財産の適正な時価を把握することによって、円満に公平に相続財産を分配することができます。

弊社では争いを少なくし、不動産を均等に分配するためにも、充分に説得力のある鑑定評価書を作成し、他の相続人にも納得して頂けるものを作成しております。

 

離婚に伴う財産分与

財産分与とは夫婦で築き上げた財産を、離婚に伴い分配することをいいます。

離婚により、元夫から元妻へ自宅を財産分与することになった場合、たとえば自宅の時価5千万円、取得費3千万円とした場合、時価で自宅を譲渡したものと取り扱われ、

5千万円—3千万円)×20%=4百万円(税金)元夫に税金が課税されます。

元夫に課税

なお、元妻に贈与税は課税されません。(※沖田税理士レジュメに基づいて作成しました。)

従って適正な時価の証明のためには、鑑定評価書を活用されることをおすすめします。何気ないことのように思われますが、その不動産の評価額をどのように決めるのかによって長く争うことになってしまうケースも少なくありません。

是非この機会に不動産鑑定をご活用下さい。

ご依頼目的に応じ、お急ぎの場合、土・日対応等も、柔軟に行っておりますのでお問い合わせはフリーダイヤル、メール、FAX(06-6315-5125)等をご活用下さい。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ
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0120-987-134
  • 平日9:00~20:00
  • 土日9:00~17:00
不動産鑑定士 小林穂積【運営者】
株式会社アプレイザル総研
不動産鑑定士・宅地建物取引士 
小林穂積
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電話:0120-987-134 北浜駅より徒歩5分
著書:土地評価の実務 /  広大地評価の重要裁決事例集 / 広大地評価判定の実務

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