Xの投稿

小林穂積のX投稿

◆賃料減額しないという特約があれば、賃料減額請求は出来ないか

◆土地の使用貸借の区分(使用貸借通達1)

◆当事者の一方が法人で、一方が個人の場合の相続財産の評価

◆地代増額の特例があっても、地代減額の請求は可能か

◆特別の事情があるので、不動産鑑定による時価評価が相当とした事例

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不動産鑑定士 小林穂積【運営者】
株式会社アプレイザル総研
不動産鑑定士・宅地建物取引士 
小林穂積
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著書:土地評価の実務 part3 /  土地評価の実務 part2