底地を売買する時の鑑定評価

底地(借地権の付着した土地)

(1)借地権者に売却する場合

(2)第三者に売却する場合

(3)底地と借地権を一体で第三者に売却する場合

が考えられますが、各々によって価格は異なります。

底地を売却する方法

それが底地の持つ特長なので、市場価値を適正に表示する価額を不動産鑑定評価を介して見極めてから、売買をすることをおすすめします。

 

底地を借地権者に売買する場合

借地権の存する土地において底地を取得すれば、本件土地は完全所有権になるので、借地契約上の制限がなくなり本件土地は借地権の価格よりも価値が上がることになります。

従って借地権者は底地を正常価格よりも高く購入することが可能です。どこまで高く購入可能かは経済合理性が認められる増分価値に見合う市場価値を適正に表示する限定価格を見極めることが大切です。

そのためには不動産鑑定評価により本件土地の底地を併合することによる限定価格を算定し、妥当な価格を納得して売買することが大切です。

底地を併合

 

底地を第三者に売却する場合

底地とは借地権の付着した宅地の所有権をいいますが、底地は借地権が存し、その使用収益の制限があるため一般的に市場の流通が乏しくなおかつ地代は低い場合が多く底地を高く売却することは難しいのが現実です。

底地を高く売却するのは難しい

したがって底地を第三者に売却することはほぼないのではないかと推察します。

ただ不動産買取業者が買い取る場合があります。この場合は更地価格の10~15%程度で買い取る可能性があります。

底地の売却は特に急ぐと安く叩かれる場合があるので注意すべきかと思います。

底地の関連ページ

底地の鑑定評価はこちらをクリック>>>

底地の問題解決はこちらをクリック>>>

お問い合わせ
不動産鑑定のことなら、お気軽にご連絡下さい
0120-987-134
  • 平日9:00~20:00
  • 土日9:00~17:00
不動産鑑定士 小林穂積【運営者】
株式会社アプレイザル総研
不動産鑑定士・宅地建物取引士 
小林穂積
不動産の鑑定・相続コンサルならお任せ下さい。皆様のお力になります
電話:0120-987-134 北浜駅より徒歩5分
著書:土地評価の実務 /  広大地評価の重要裁決事例集 / 広大地評価判定の実務

 

このエントリーをはてなブックマークに追加