マンションの修繕決議1.マンションの修繕決議出席者過半数で可能に!!

政府は分譲マンションの修繕方針などを決める住人集会について出席者の過半数の賛成で決議できるよう法改正を検討する。現在は欠席を反対と見なすため賛成不足で決議できない場合がある。増加する老朽マンションの改修を進めやすくする。法相の諮問機関である法制審議会で議論し、2024年度にも区分所有法の改正をめざす。

国土交通省によると、ほぼ全てのマンションは建設から30年たつまでに少なくとも1回は大規模修繕をする。築30年以上の分譲マンショは21年末時点で全国に249万戸ある。20年後にはおよそ2.4倍の588万戸になる見通しだ (日本経済新聞2023.5.1)

マンション法改正

 

2.所有者不明の土地抑止相続時、国への譲渡制度開始!!

国に帰属が可能な土地の10要件相続で譲り受けた田畑や森林などの土地を国に引き渡せる制度が27日、始まった。管理困難といった理由で手放したい場合、所有権に争いがないなど10要件を満たせば国の管理下に移せる。法務省などに寄せられた相談は既に3000件超。管理が行き届かず「所有者不明土地」になることを防ぐ効果が期待される
27日施行された「相続土地国庫帰属法」は、相続した土地を国に引き取ってもらう制度を盛り込んだ。利用する際は、土地だけでなく相続した全財産が対象となる「相続放棄」などの手段に限られていた。自治体への寄付や不動産会社などへの売却も「都市部以外の土地の所有権に争いがない▽管理コストが高くない▽住宅や車両などが残っていない――などの10項目に当てはまる土地かどうかを検討する。(日本経済新聞2023.4.28)

 

3「デジタル遺言」制度創設へ、ネットで作成押印・署名不要!!

デジタル遺言の特性

政府は法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度の創設を調整する。署名・押印に代わる本人確認手段や改ざん防止の仕組みをつくる。デジタル社会で使いやすい遺言制度の導入により円滑な相続につなげる。法務省が年内に有識者らで構成する研究会を立ち上げ、2024年3月を目標に新制度の方向性を提言する。
法相の諮問機関である法制審議会の議論を経て民法などの法改正をめざす。現行制度で法的効力がある遺言書は3種類ある。本人が紙に直筆する自筆証書遺言、公証人に作成を委嘱する公正証書遺言、封書した遺言書を公証役場に持参する秘密証書遺言だ。(日本経済新聞2023.5.6)

 

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