1.不動産鑑定書とは
不動産鑑定評価書とは、不動産の鑑定評価に関する法律第39条に基づき不動産鑑定業者が依頼者に対して発行する書面をいいます。
なお、その書面に関与した不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準及び価格等調査ガイドラインに基づき成果物を作成し、鑑定評価を行った年月日、資格などを表示し署名捺印することになっています。
関連ページ:不動産鑑定とは>>>
2.不動産鑑定評価をとることのメリット
メリット
・不動産の客観的な価格を知りたい時。
・第三者に対して不動産の価値を説明しなければならない時。
(例えばその価格が妥当であることを税務署に説明する時)
・株主への説明資料、社内稟議、決済資料として不動産の時価を把握すること。
・経営戦略を立てるための基礎資料として。
・金融機関から不動産を担保に事業資金を借り入れる場合。
(貸入れ時の価額が分かり、融資交渉がスムーズに運べる)
・融資をする金融機関の場合、担保不動産の処分可能価格を把握できることと、監督官庁への説明材料、債権処理の判断材料として活用できる。
・地代・家賃の新規設定や改定の場合交渉がスムーズに進み、トラブルを未然に防止する効果がある。
・同族法人間・同族法人・親族間等の利害関係等の利害関係者間の不動産売買の場合、合理的な価格であることの証明する資料となる。
・訴訟や調停の折に使う「鑑定評価書」は説得力のある資料として活用できる。
・第三者に対して不動産の価値を説明しなければならない時。
(例えばその価格が妥当であることを税務署に説明する時)
・株主への説明資料、社内稟議、決済資料として不動産の時価を把握すること。
・経営戦略を立てるための基礎資料として。
・金融機関から不動産を担保に事業資金を借り入れる場合。
(貸入れ時の価額が分かり、融資交渉がスムーズに運べる)
・融資をする金融機関の場合、担保不動産の処分可能価格を把握できることと、監督官庁への説明材料、債権処理の判断材料として活用できる。
・地代・家賃の新規設定や改定の場合交渉がスムーズに進み、トラブルを未然に防止する効果がある。
・同族法人間・同族法人・親族間等の利害関係等の利害関係者間の不動産売買の場合、合理的な価格であることの証明する資料となる。
・訴訟や調停の折に使う「鑑定評価書」は説得力のある資料として活用できる。
メリット2
・鑑定評価書があれば売買を円滑に成立させるための交渉材料となります。
・法人との不動産の取引の場合、会社内の稟議及び決済資料となりますので、社内社外とのトラブル防止に役立ちます。
・成年被後見人の財産売却にあたり、適正な取引価格であることを証明する資料になります。
・大規模な土地、不整形な土地、テナントビル、継続賃料、借地権、借地権更新料等価値判断の難しい土地・建物の場合、鑑定評価を行えば安心して取引ができます。
・税法上の土地・建物の交換の場合、交換の要件が厳しいため、鑑定評価を事前にしておけば安心して取引が可能です。(ex。資産の評価額の差額が大きい方の20%以内。)
・法人との不動産の取引の場合、会社内の稟議及び決済資料となりますので、社内社外とのトラブル防止に役立ちます。
・成年被後見人の財産売却にあたり、適正な取引価格であることを証明する資料になります。
・大規模な土地、不整形な土地、テナントビル、継続賃料、借地権、借地権更新料等価値判断の難しい土地・建物の場合、鑑定評価を行えば安心して取引ができます。
・税法上の土地・建物の交換の場合、交換の要件が厳しいため、鑑定評価を事前にしておけば安心して取引が可能です。(ex。資産の評価額の差額が大きい方の20%以内。)
3.不動産鑑定評価書への記載が義務付けられている事項について
不動産鑑定評価書は不動産の鑑定評価の成果を納得して頂けるためのもので、必要な事項を漏れなく記載しなければならないとされています。
その内容はとても詳細な説明になっています。
「不動産鑑定ってどういう時役立つの?」の「6.不動産鑑定評価書の記載内容」を参照下さい。したがって弊社の鑑定評価書は数十ページになる場合が多いです。
参照:不動産鑑定ってどういう時に役立つの?はこちらをクリック>>>
4.不動産鑑定書の活用方法
不動産鑑定士とは
不動産の鑑定評価に関する法律に基づく国家資格です。また、「不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を担当する者として、十分に能力のある専門家としての地位を不動産鑑定評価に関する法律によって認められ、付与されたものである」と不動産鑑定評価基準で述べています。
不動産鑑定士は税理士や弁護士ほどに知名度はないが、不動産鑑定士試験(短答式及び論文式)に合格し、実務修習を経て、不動産鑑定士の登録を行うことで、不動産鑑定士の資格を得ることになります。
不動産鑑定評価の業務内容
国等公的機関からの依頼事項
・標準地の鑑定評価(地価公示に基づく)
・基準地の鑑定評価(国土利用計画施行令に基づく)
・路線価の評価 ・固定資産税評価
・公共用地取得のための鑑定評価
・国有財産の評価
・競売評価(鑑定評価に準ずる)
・公売評価(鑑定評価に準ずる)
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【運営者】
株式会社アプレイザル総研
不動産鑑定士・宅地建物取引士 小林穂積
不動産の鑑定・相続コンサルならお任せ下さい。皆様のお力になります
電話:0120-987-134 北浜駅より徒歩5分
著書:土地評価の実務 / 広大地評価の重要裁決事例集 / 広大地評価判定の実務
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